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会社員・勤務医ができる節税は?

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会社員・勤務医ができる節税は?

経営者とは異なり、会社員はよほどのことがない限り会社の経費で買い物したり出かけることは困難かと思います。

そんな会社員・勤務医ができる対策についてお話しますね

所得控除の最適活用

A. 年金関連控除

iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCoに加入することで、掛金が全額所得控除の対象となり、所得税や住民税の軽減が可能です。将来の資産形成にもつながるため、長期的なメリットがあります。

積み立てする投資信託は自分で選ぶ必要がありますが、一般的に人気とされる米国株や全世界株を中心に設定すれば年利5~7%は期待できます。

しかし、60歳になるまで引き出すことができないため過度な投資は厳禁です。

月額限度額:会社員だと23,000円 個人事業主等では異なる
年間最大276,000円の所得控除可能

財形年金貯蓄

財形貯蓄は、主に勤労者が給与から天引きして積み立てる貯蓄制度です。預けたお金は非課税になりますし、一般の預金と比較して金利が高いことが多く預金よりはお得です。しかし、預ける期間に縛りがありますし、金利が預金より少し高い程度です。それなら上記のiDecoのほうが利回りが高くなりお得です。現状おすすめはできないです。

非課税限度額:550万円
給与天引きによる積立

B. 生命保険料控除

医療保険や死亡保険等の保険に加入し、保険金を支払った際に受けられる控除です。それぞれの保険に加入することで最大12万まで控除を受けられます。しかし、その分得になるわけではなく、民間の保険会社に支払っているわけですので節税目的に保険に入るのは本末転倒です。あくまでも、自分が入りたい保険があって、おまけで手に入る控除という気持ちでいてください。

一般生命保険料控除:最大40,000円
介護医療保険料控除:最大40,000円
個人年金保険料控除:最大40,000円
※合計で最大120,000円まで

投資関連の節税対策

A. NISA制度の活用

NISA(ニーサ)は、少額投資非課税制度の略で、株式や投資信託で得た利益が非課税になる制度です。

通常、株式や投資信託で得た利益には約20%の税金がかかります。しかし、NISA口座で投資した場合、この税金が免除されます。つまり、運用益を全額受け取ることができるのです。

NISAのメリット

  • 税金がかからない: 投資で得た利益が非課税になるため、資産形成を効率的に行えます。
  • 少額から始められる: 少額の資金から投資を始めることができます。
  • 投資初心者でも始めやすい: 投資信託など、初心者向けの商品もあります。

NISAの種類

2024年からは、つみたて投資枠と成長投資枠の2つの枠が設けられました。

  • つみたて投資枠: 長期・積立・分散投資が基本で、投資信託が主な投資対象です。
  • 成長投資枠: より積極的に運用したい方に向いています。株式や投資信託など、幅広い金融商品が対象です。

それぞれの投資限度額は決まっており、

一般NISA:年間投資上限120万円
つみたてNISA:年間投資上限40万円

となっています。

住宅関連の控除

住宅ローン減税は、マイホームを購入するために住宅ローンを組んだ方が、一定の条件を満たすことで、所得税から控除を受けることができる制度です。

住宅ローン減税の仕組み

住宅ローン減税では、年末時点の住宅ローン残高の一定割合(0.7%)が、所得税から控除されます。控除期間は、新築住宅の場合は最長13年間、中古住宅の場合は最長10年間です。

住宅ローン減税を受けるための条件

  • 住宅の取得: 新築または中古の住宅を取得していること
  • 住宅ローン: 償還期間が10年以上の住宅ローンを組んでいること
  • 自己居住: 住宅を自ら居住の用に供していること
  • その他: 所得要件や住宅の構造に関する要件など、いくつかの条件があります。

住宅ローン減税の控除額控除額は、年末時点の住宅ローン残高に0.7%を乗じて計算されます。

住宅ローン減税の注意点

控除期間: 控除期間は限られています。
所得制限: 所得制限があります。年間の所得が2,000万円を超える場合は、原則として住宅ローン減税の対象外となります。しかし、下記のような例外があります。

・床面積が50㎡未満の住宅の場合: 床面積が50㎡未満の住宅の場合、所得制限がさらに厳しくなり、1,000万円以下と定められています。
・過去に2,000万円を超えた場合: ある年に合計所得金額が2,000万円を超えたとしても、それ以降の年で2,000万円以下であれば、住宅ローン減税を受けることは可能です。

特定支出控除

特定支出控除とは、給与所得者が仕事のために使った費用の一部を、所得税から控除できる制度です。

なぜ特定支出控除が必要なの?

会社員の場合、仕事に必要な経費を会社から支給されるケースは少なく、自腹で支払うことが多いです。特定支出控除は、こうした自腹で支払った経費の一部を税金から戻してもらい、所得を調整するための制度です。

特定支出控除の対象となる経費

特定支出控除の対象となる経費は、大きく分けて以下のものが挙げられます。

通勤費: 一般的な通勤に必要と認められる経費
職務上の旅費: 勤務場所を離れて職務を遂行するために必要な旅費
転居費: 転勤に伴う転居のために通常必要と認められる支出
資格取得費用: 仕事に必要な資格取得のための費用(弁護士、公認会計士などの資格取得費用も含まれる)
勤務に必要な経費: 図書費、衣服費、交際費など、仕事に必要な経費

ただし、会社からすでに支出されているものについては二重取りはできないです(通勤費の二重取り等)。

 

特定支出控除の注意点

控除額: 特定支出の合計額が、給与所得控除額の半分を超えた場合に、その超えた部分について控除が受けられます。このルールがかなり厳しいです。

給与所得控除額の2分の1の金額

これだけ読んでも良くわかりませんが、具体例を挙げると年収400万で62万円以上、年収1200万で92.5万以上支出していなければなりません。

このハードルがかなり高く、現実的には適応となる人は少ないです。それよりも副業を始めて副業に関する経費を算定するほうが容易です。

医療費控除

医療費控除とは1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超過分を所得から控除し、所得税や住民税の還付を受けることができる制度です。病気やケガで医療費がかかった場合に、その一部を国が負担してくれる仕組みです。

対象となる医療費

ご自身や生計を一にする親族の医療費

  • 病院や診療所で支払った治療費、薬代、入院費など
  • 医療機関で処方された医薬品代
  • 義歯や入れ歯の作成・修理費用
  • 介護保険で支払えない介護費用の一部
特定の医療費
  • 高額療養費
  • 妊婦健診費用
  • 不妊治療費
  • 人工授精費用

控除を受けるための条件

総所得金額等から10万円を差し引いた金額を超える医療費が必要です。
また、医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

その他の控除

A. 寄附金控除

ふるさと納税や特定公益法人への寄附、認定NPO法人への寄附があります。ふるさと納税は減税にはつながらないですが、税金分を2000円の追加料金払うだけで食料品や日用品等と交換できる制度です。税金をただ払うだけなのが、物に還元できるのでかなりお得です。おそらくほとんどの人がやっているかと思います。

そのほかの法人への寄付も節税にはならないです。例えば母校の研究貢献のために寄付したお金が税金としては少し得するといったイメージでいるのが良いかもしれません。

B. 配偶者控除・扶養控除

配偶者・扶養控除とは、納税者が、一定の条件を満たす親族や配偶者を扶養している場合に、所得税の計算において控除を受けることができる制度です。簡単に言うと、家族を養っている人に対して、税金が少し安くなるという仕組みです。

主に配偶者の収入状況に応じた控除や扶養家族の状況による控除があります。こちらについてはすでに会社等で対応していることが多いかと思います。

 

 

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